2024年10月に全国で最低賃金改正が行われます。ウェルミージョブでは最低賃金を下回る給与で求人を募集することはできません。掲載中の求人広告が最低賃金を下回っていないかのご確認・修正をお願いいたします。
・最低賃金を下回る給与が設定されている求人広告について
・時給や給与の変更方法
・求人広告の掲載をスタートまたは募集を再開したい
<参考資料>
・令和6年度 地域別最低賃金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001297510.pdf
・最低賃金額以上かどうかを確認する方法(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43899.html
<月給・日給について>
最低賃金は「時給」で定められていますが、月給や日給などすべての給与形態に適用されます。もし夜勤などの職務手当の有無で試算方法が合わず、最低賃金が割れていない場合には、計算方法を記載の上、ウェルミージョブ事務局までお知らせください。
ウェルミージョブ運営事務局
TEL:03-4589-0704 (平日9:00~18:00)
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